労働保険

 

  労働保険とは?
     労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
     どちらも国が運営する保険です。

     
保険給付の内容

   労災保険
     労働者の業務上および通勤による負傷・疾病・障害・死亡
     に対して保険給付を行います。
   雇用保険
     労働者が失業したとき生活保障のために一定の給付を行います。

     
適用事業の範囲
        
     労働者を1人でも使用する事業は、法人はもちろん個人事業でも
     強制適用となります。ただし、農林水産業の個人事業で5人未満
     の事業は任意加入となります。

     
適用労働者の範囲

   労災保険
     常用・臨時・パート・日雇など使用する労働者のすべてに適用され
     ます。

 

   雇用保険
       臨時内職的な労働者、学生アルバイト、4ヶ月以内の季節労働者、労働時

       間の特に短いパートなどを除いた労働者は適用されます。

       個人事業主およびその同居の親族、法人の代表者・役員は原則的には

         被保険者となりません。
       パートタイマーは・・・
           ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
           6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれる、
                               ・・・時に被保険者となります。
 
   労働保険料のしくみ

    
計算の期間
       継続事業の場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までを一保険年度と 

       し、年度途中で新規に適用されたときは、その日が開始日になります。
     
     概算計算料
       あらかじめ見込計算した概算保険料で申告納付しておき確定精算一年度

       終了後に確定保険料を計算して申告し、過不足の精算をします。


          労働保険料の計算について
    
   計算のもとになるのは、算定期間中にすべての労働者に支払われる賃金の総額

   です。

   労災保険料=賃金総額-労災保険率

    労災保険率は事業の種類によって、平成21年4月1日現在、1000分の103

    から1000分の3までに区分けされています。
        労災保険料はすべて事業主の負担となります。


   雇用保険料=(賃金総額-保険料免除なる64歳以上労働者の賃金総額)

                                ×雇用保険率
      
      雇用保険率は一般の事業は、平成21年4月1日現在1000分の11であり、

      そのうち1000分の4は被保険者の負担、残りの1000分の7が事業主負担
      となります。なお、建設などの事業の雇用保険率は1000分の14となってい

      ます。

                    
    労働保険の新規加入に必要な書類

      1)労働者名簿  2)出勤簿  3)賃金台帳  4)就業規則  5)賃金規定

      6)法人の登記事項証明書
                                 など                                 

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